グローバル引きこもり的ブログ

「Common Lispと関数型プログラミングの基礎」というプログラミングの本を書いてます。他に「引きこもりが教える! 自由に生きるための英語学習法」という英語学習の本も書いています。メール → acc4297gアットマークgmail.com

JASRACと裁判所

例の音楽教育業界とJASRACとの間で争われていた裁判だけれども、つまりは著作権のある楽曲でビジネスをしているのだからその対価を払え、ということだと思う。極端な例を考えれば、たとえば音楽教室が大ヒット曲を使ったレッスンで一億円儲けたとして、著作権者に楽譜代だけしか入らないというのはやはりおかしい。だから音楽教室から利用料を徴収するのは別にかまわないと思うし、それがいやなら音楽教室著作権が切れた(しかもはるかに音楽的な価値のある)楽曲だけ使ってレッスンすればよいのである。問題は、この利用料の徴収を、現行法の解釈をねじ曲げる形で行おうとしていることだ。レッスンの受講生と「不特定多数の聴衆」が全く別のものであることは、法律の問題以前に完全に常識の問題ではないか。このような問題は法解釈のねじ曲げではなく著作権法の改正によって解決されるべきなのは明らかで、この観点から高裁はJASRACではなく音楽教室側を勝たせるべきである。